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千代田区には建築紛争を防ぎ、住民に配慮した建築計画を進めるため

中高層建築物の建築に係る建築紛争の予防と調整に関する条例の手引

建築計画の早期周知に関する条例の手引があります。

その概要を新宿区の早期周知条例と比較しながら、このページで説明します。

新宿区と千代田区の紛争予防条例を比較

中高層建築物

地域制限

​対象住民

高さが10mを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物

新宿区

千代田区

早期周知条例

紛争予防条例

第1種・第2種低層住居専用地域では軒の高さが7mを超える又は地階を除く階数が3階以上の建築物

​中高層建築物の敷地境界線から当該中高層建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地、建物に関して権利を有している物及び居住者、テナントをいいます。教育施設がその範囲にある場合、通園、通学、通所する者、又はその保護者も対象

高さ10mを超える、又は延べ面積10,000 ㎡を超える建築物

(隣接関係住民)

1 建築物の敷地境界線から10m の範囲内に居住する者

2 建築物の敷地境界線から高さの2倍の範囲内でかつ冬至日午 前9時から午後3時まで日影が及ぶ範囲内に居住する者

(近隣関係住民)

3 建築物の敷地境界線から高さ の2倍の範囲内に居住する者及 び土地又は建物を所有する者

1 当該建築物の高さの範囲内に 居住する者及び土地又は建物を 所有する者(学校等関係者)

2 学校等(幼稚園、保育所など を含む)の管理者及び学校等に在籍する児童、生徒又は幼児の保護者

高さ20mを超えかつ下記に該当する建築物が対象

1 延べ面積3,000㎡以上の計画

2 敷地境界線から10mの範囲内 に学校等の敷地(小学校、中学 校、幼稚園、保育所等)がある 計画

3 建築物の高さに相当する水平 距離の範囲内で冬至日の真太陽 時の午前9時から午後3時まで に当該建築物の日影が及ぶ範囲 に学校等の敷地がある計画

標識設置期間

延べ面積3,000㎡を超えかつ20mの高さ:申請日の60日前

延べ面積が1,000㎡を超え、又は、高さが15メートルを超える建築物:30日前

その他:15日前

もし敷地境界線から建築物の高さの2倍の範囲に教育施設がある場合、それぞれ90日、40日、20日前になる

説明会

延面積が1,000m㎡超える、もしくは高さが15mを超える建築計画の場合、近隣関係住民が説明会を求めた時は建築主は応じなければならない

戸別訪問

1 延べ面積が1,000㎡を超えか つ高さが15mを超えるものは建築確認等の申請日の少なくとも 30日前から工事完了日まで

2 それ以外で高さが10mを超 えるものは建築確認等の申請日の少なくとも15日前から工事完了日まで

​建築確認申請等の手続きより90日前までに設置

近隣関係住民から申し出があった場合説明会実施

お知らせ標識設置日から15日以内に地域関係者と学校関係者等に説明会実施。

延べ面積3,000㎡未満の場合、学校等関係者のみ。

説明会に来られなかった関係者を二回訪問する

千代田区の条例では、建築計画に影響される住民の定義が新宿とくらえべて狭いのがわかります(下の図参照)

説明人

説明会では近隣対策会社、建築主、設計者・施行者は出席しなければいけない

区長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、出席しなければいけない

千代田では、早期周知条例に定める中高層建築物を立てる場合にしか教育施設等への配慮がありません

千代田区では高さが20mを超える建築計画の時以外は、説明会は義務付けられていません

説明の対象になる住民は?

千代田区の紛争予防条例の場合

​高さ10mを超える、又は延べ面積10,000㎡超える建築物建てる場合、説明会もしくは個別説明の対象となる住民の範囲は:

(隣接関係住民)

1 建築物の敷地境界線から10mの範囲内に居住する者

2 建築物の敷地境界線から高さの2倍の範囲内でかつ冬至日午前9時から午後3時まで日影が及ぶ範囲内に居住する者

 

この条件に当てはまる範囲が右の図に示されています。

近隣住民は申し出があった場合のみ、説明の対象になります。

(近隣関係住民)

3 建築物の敷地境界線から高さ の2倍の範囲内に居住する者及び土地又は建物を所有する者

​(出典:千代田区ホームページより)

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京都のコミュニティ活性化を促す条例について

京都では長い間、伝統的に地域自治体がまちづくりの主体となって、京都のコミュニティの形成や発展に寄与してきました。

 

しかし、近年は京都も生活様式の変遷に伴うコミュニティの衰退が徐々に進んできています。そんな中、状況を打開すべく平成23年、京都市は京都市地域コミュニティ活性化推進条例を制定しました。以下その概要です。

・自治会,町内会など地域住民の組織する団体に加入する住民の割合が低下

・ 地域活動に参加する地域住民が 減少

・居住形態・生活様式の変化

地域社会において生活するうえで重要な課題を解決するために必要な地域コミュニティの活力が低下

・ 地域住民相互のつながりが希薄

・ 子育てや高齢者の生活の支援必要

・ 災害時の被害の軽減必要

この条例は、住たくを購入・賃貸をする方々に、不動産の開発・売買・賃貸・管理に関わる事業者は、コミュニティ団体の活動を紹介し、連絡調整をする努力を奨励する面白い取り組みです。以下、条例の一部を抜粋して紹介します。

(地域自治を担う住民組織の活動等に関する情報の提供)

第13条 住宅の販売若しくは賃貸又はこれらの代理若しくは媒介 (...) をする事業者は,住宅を購入し,又は賃借しようとする者に対し, (...) 該住宅についての説明を行う際に,当該住宅の存する地域において活動する地域自治を担う住民組織の活動に関する情報その他当該地域の地域活動に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(共同住宅等の居住者の交流の促進)
第14条 次に掲げる事業者は,共同住宅等 (...) の居住者相互の交流及び共同住宅等の居住者と地域住民との交流の促進を図るため,地域活動に関する情報を掲 示するための掲示板の設置その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 

(1) 共同住宅等を建築する事業者

(2) 共同住宅等の販売等をする事業者

(3) 共同住宅等を管理する事業者

(地域自治を担う住民組織との連絡調整)
第15条 特定共同住宅 (...) を新築する者は,建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は 同法第18条第2項の規定による通知をする日までに,当該特定共同住宅の居住者と地 域住民との交流を促進するために必要な事項(当該新築する者と当該特定共同住宅の新 築工事,販売,賃貸又は管理(以下「新築工事等」という。)をする事業者との連携及び 当該事業者相互間の連携に係る事項を含む。)に係る地域自治を担う住民組織との連絡及び調整 (...) をするとともに,その状況を市長に報告しなければ ならない。

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